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宮崎県社労士会 登録・入会のご案内

入会後も安心です!

晴れて社労士試験に合格された皆様方、誠におめでとうございます。

期待を胸に膨らませておられる方、あるいはこの資格をどのように活かそうかと悩んでおられる方がいらっしゃるかもしれません。でも、大丈夫です。ご心配なさらないで下さい。ご存知のように社会保険労務士試験に合格しただけでは、社会保険労務士を名乗ることはできず、試験合格者にすぎませんが、宮崎県社会保険労務士会を通じて全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士として登録することによって、公に証明することができます。自分のことを全く何も知らない人から見れば、この公の証明があれば分かりやすく、親切でもあります。ですから、開業であれ、勤務等であれ登録するメリットは大きいと言えるのです。

さらに、メリットはそれだけではありません。代表的なものとして、次のようなものが挙げられます。

(1) 各種研修会に参加できる

宮崎県社会保険労務士会では、以下の研修会が実施されています。

① 必須研修会(対象者:全会員)

宮崎県社会保険労務士会主催の必須研修会は、年に2~3回、行政の方々や他士業の方を招いて実施され、この講演を聴くことで、法改正に関することなど幅広い知識を増やせる機会です。

② 新入会員・開業準備研修会(対象者:新規入会会員及び新規開業登録会員)

新規入会会員及び新規開業登録会員は、入会後毎年9月ごろに行われる研修会で先輩方からの助言や必要な援助、開業にあたっての心構えなどを学べる絶好の機会です。ぜひその機会をとらえ、飛躍の足掛かりとしてください。

③ フォロー研修(対象者:登録5年未満の会員)

登録したばかりで実務経験がないので不安だ、と思われている方のために、新入会員研修会のフォローをする形でフォロー研修が実施されています。研修テーマは、給与計算や就業規則の作成など実務に即した内容になっています。

④ 専門研修部会(対象者:全会員)

宮崎県社会保険労務士会には自主的な勉強会である各種の部会が設置されており、部会に参加して、先輩方からの助言を受けたり、ときには将来の目標を語り合ったりと、たくさんの有志に出会えるでしょう。

⑤ 各支部主催の研修会

宮崎・延岡・都城・日南の各支部単位で実施されている支部研修会も実務に役立つ内容を学べる機会となり、年度更新などの行政協力にも大いに生かすことができます。

(2) 宮崎SR経営労務センターを活用する(中小事業主・一人親方)

労働保険事務組合である宮崎SR経営労務センターが、煩雑で分かりにくい労働保険事務の処理を事業主に代わって行なっています。事務組合に加入すると、既にご存知のように労災特別加入と労働保険料の分納が可能となります。

これは、小規模事業主にとっては大きなメリットです。是非ともうまく活用したいものです。

登録・入会手続きの概要

試験に合格した方も、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録し、勤務地が居住地(開業する場合は事務所の所在地)の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗ることはできません。(社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会)

登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。実務経験がない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する指定講習を修了することで実務経験あるものと認められます。

登録・入会手続き

登録に必須な書類

  1. 社会保険労務士登録申請書
  2. 社会保険労務士試験合格証書
  3. 事務従事期間証明書又は事務指定講習修了証
  4. 個人番号カードの両面の写または個人番号が記載されている書類+身元確認できる書類
  5. 戸籍抄本(3ヶ月以内)(合格証書の氏名と異なる場合のみ必要)
  6. 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm、カラー白黒可、裏面に記名)
  7. 登録免許税 30,000円の収入印紙(事務局では販売しておりません)
  8. 登録手数料 30,000円
入会金・会費について
区分入会金会費
年額月額
開業会員・法人の社員50,000108,0009,000
勤務等会員25,00048,0004,000
社会保険労務士法人50,000108,0009,000

※会費につきましては、入会時に一括納入となります。(入会月から3月まで)

申請受付日程について

新規入会の方の登録日は、毎月1日と15日となります。(1月1日付け登録は、申請書受付締切が早まりますのでご注意ください。)

いずれかの登録予定日の10日前までに申請書類を県会事務局にご提出いただく必要があります。お手続きの際は、事前に県会事務局(0985-20-8160)に電話予約のうえ、来局くださいますようお願いいたします。

法人登録・入会手続きの概要

社会保険労務士法人を設立した場合は、登記終了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会へ、連合会への法人の登載及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(法第25条の13)

法人登載手続き

登載に必要な書類(主たる事務所)

  1. 社会保険労務士法人設立届出書(主たる事務所用)
  2. 社会保険労務士法人社員名簿(主たる事務所用)
  3. 登記簿謄本または現在(履歴)事項全部証明書
  4. 定款の写し
  5. 後継候補者届出書(一人法人の場合のみ)
  6. 後継候補者同意書(一人法人の場合のみ)

登載に必要な書類(従たる事務所)

  1. 社会保険労務士法人設立届出書(従たる事務所用)
  2. 社会保険労務士法人社員名簿(従たる事務所用)
  3. 主たる事務所の登記簿謄本
  4. 従たる事務所の登記簿謄本
  5. 定款の写し
費用について
登載手数料20,000円
法人会員入会金50,000円
法人会員会費108,000円 / 社員数1~5名の場合
(社員数が6名以上の場合は事務局までお問い合わせください。)

※会費につきましては、入会時に一括納入となります。(入会月から3月まで)

  • 法人会費のほかに個人会費が別途必要となります。
  • 登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願(手数料:1,000円)をご提出ください。すでに、登録されている方は、随時ご請求ください。
  • 既存の会員の方は、社会保険労務士法人登載申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせください。

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