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社労士会労働紛争解決センター宮崎

法務大臣認証 第88号
厚生労働大臣指定 第33号

あなたの職場でのトラブルを
社労士会労働紛争解決センター宮崎で
解決できます!

社労士会労働紛争解決センター宮崎とは

社労士会労働紛争解決センター宮崎は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易・迅速・低廉に解決(和解の仲介)する機関です。

1.あっせんを申し立てるにはどうしたらよいでしょうか?

Q1会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。どうしたらよいですか?

センターは、「あっせん」という手続きにより、個別労働関係紛争を解決に導くところです。

あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは、宮崎県社会保険労務士会の『総合労働相談所』にご相談ください。総合労働相談所では、相談内容から社労士会労働紛争解決センター宮崎に申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断した場合は、「あっせん」についてご説明いたします。総合労働相談所の所在地などは次のとおりです。

  • 所在地
    宮崎市大和町83番地2
  • お問い合わせ先
    0985-20-8160
  • 受付時間
    月曜日から金曜日の午前9時~午後4時
    ※祝日、12月29日~翌年1月4日、8月13日~8月15日を除きます
  • 相談方法
    お電話で申込 → 後ほど相談員が相談者へ直接電話し対応します
Q2職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?

センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。具体的には、労働契約(解雇・退職勧奨・賃金・退職金に関することなど)やその他の労働関係(出向・配置転換・懲戒など)に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。逆に対象とならないものとして、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法などの労働関係法上の法律違反、労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題などとなります。また、当センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職1年後の紛争(ただし、解雇、雇い止めの理由に紛争がある場合及び在職中の不払い賃金請求を除きます)も「あっせん」の対象外となります。

なお、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)の場合は都道府県労働委員会に相談し、労働基準法などの労働関係法上の法律違反の場合は、労働基準監督署に相談・申告することが解決の近道といえます。

Q3申し立てに代理人を立てることはできますか?

申し立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を依頼することができます。なお、代理人に依頼する場合、紛争の目的価格が120万円を超えるときは特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。

Q4あっせんを申し立てるにはどうすればよいのですか?

あっせんを申し立てるには、当センターに次の事項を記入したあっせん申立書(書式・記入例は下記にあります)を提出していただきます。あわせて、現金1,050円(消費税込)を支払っていただきます。さらに、紛争について関係資料などがありましたらあわせて提出してください。

  1. 申し立ての年月日
  2. 申立人の住所、氏名、連絡先
  3. 相手方の住所、氏名、連絡先
  4. 紛争の内容(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか)
  5. 解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいか)など

2.あっせん手続の流れ、費用、実施日などについて

Q5申し立てをしてからの手順を説明してください。
  1. 申立書の内容を審査して、センターで対象とする事案であれば受理されます。
  2. 申し立ての内容を相手方へ速やかに通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。
  3. 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
  4. 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、 1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
  5. 和解契約書が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を3通(申立人1名、被申立人1名の場合)作成してあっせん手続は終了します。

1. から5. までの期間は、おおよそ1か月を見込んでいます。また相手方があっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。

また、1. の申立書の受理、2. の相手方への確認、あっせんの終了、5. の和解契約書の通知は配達証明郵便で、その他の通知は普通郵便、電話など適宜の方法で行います。

【当センターにおけるあっせん手続きの流れ】
Q6申し立てするときの費用はいくらですか?

申し立て1件につき現金で1,050円(消費税含)です(例えば、解雇と配置転換の無効に関する申し立て、和解の内容として、賃金請求と精神的苦痛に対する慰謝料請求の2つについて申し立てても1件として扱います)。なお、申立書が正式に受理された後は、あっせんにより和解が成立しなかった場合等であっても費用はお返しできません。

Q7あっせんは、どこでおこなわれますか?

当センターに設置されている専用の個室(非公開で秘密を守るため)で行います。また、あっせんは原則として、毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの希望する時間に行うこととしています。
(ただし、12月29日~翌年1月4日、8月13日~8月15日及び祝日は行いません。)

Q8和解の仲介は、どのように行われますか?

和解の仲介は、労働問題に精通した特定社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しながら、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

Q9あっせん期日に出席しましたが、相手方がなかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせん委員はどうするのですか?

あっせん委員は、当事者又は代理人から主張、理由、説明などを求め、要点を確認して粘り強く互譲を勧めていきますが、お互いが譲らず、和解が成立する見込みがないと判断した場合は、あっせん手続きは、和解不成立となり終了となります。

Q10センターに申し立てをすると何か法律的な利益がありますか?

申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により裁判官の決定で訴訟手続は一時中止され、センターのあっせん手続が優先される場合があります。また、時効によって権利を失うおそれがある事案では、あっせん委員が和解の成立する見込みがないことを理由にあっせん手続を終了した場合、あっせん終了の通知を受けた日から1か月以内に裁判所に訴えを提起したときは、当センターが申し立てを受理し、被申立人に申立書の写し等が到達した時点(申し立ての請求内容が特定できる場合に限ります)で時効が中断されます。したがって、時効によって権利を失う不利益を心配することなく、あっせん手続が専念することができます。

3.さらに詳しく理解するために

Q11あっせん委員には、どういう人がなるのですか?

国家資格を有する特定社会保険労務士であり、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者など、紛争解決の実務経験及び能力を有する者で、あっせん委員候補者名簿に掲載されている者の中から、原則として2名が、センター長により選任されます。また、申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。

Q12あっせん委員は、忌避(他のあっせん委員に交替)できますか?

当事者は、あっせん委員についてあっせんの公平な実施を妨げる事情があるときは、当センターに交替を申し出ることができます。その申出が相当であるときは、当該あっせん委員を他のあっせん委員に交替することできます。なお、当事者の利害関係人、親族、後見人などは、あっせん委員にはなれません。

Q13「センター」と宮崎労働局の「紛争調整委員会によるあっせん」との違いはなんですか?

裁判とは違い、あっせんにより個別労働紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。

一つは、宮崎労働局の紛争調整委員会は、行政が実施しているのに対して、当センターは運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費によって成り立っていることです。すなわち、当センターは、社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、当センターでは、経費の一部に充てさせていただくため、あっせん手続申し立て時に1,050円(消費税込み)を現金でいただくことにしています。

第二に、紛争の目的価格(例えば、退職金として〇〇万円支払ってほしい)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて行おうとすると、労働局(紛争調整委員会)では目的価格にかかわらず特定社会保険労務士が淡道で代理人を務めることは可能ですが、当センターでは、特定社会保険労務士が単独では代理人になることができず弁護士と共同で代理人となる必要があります(この場合は、弁護士費用が別途発生します)。

第三は、当センターは利用者が便利なように、原則として、毎週水曜日と第2土曜日の午前10時から午後8時までの時間帯であっせんを行うようにしているところです。土曜日や夜間にできることで、仕事を休まなくてもご利用いただけます(12月29日~翌年1月4日、8月13日~8月15日及び祝日を除きます)。

主な違いは以上のとおりですが、そのほかの「時効の中断」や「訴訟手続の中止」の効力(Q10参照)については両者に違いはありません。

Q14申し立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?

 あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。

Q15相手方が、申し立てに応じない場合はどうなりますか?また、申し立てをしたことが相手方(事業主)に分かり、相手方から不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合、どうしたらいいですか。

相手方へ申し立ての趣旨を通知して、相手方がこの申し立てに応じる意思がない場合は、当センターではあっせんはできず、あっせん手続は終了します。また、相手側からの不利益な処分や嫌がらせなどを受けた場合には、当センターにご相談ください。

Q16提出した個人情報資料等は、あっせん手続終了後は返してもらえますか?

提出された資料等は、あっせんが終了するまで当センターで厳重で管理し、あっせん手続終了時にはそのままお返しします(資料が原本の場合は、その場でコピーして原本はお返しします)。

Q17申し立てに関する一切の秘密は守られますか?

あっせん委員及び申し立てに携わる事務局職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者双方の同意を得たときは、当事者の氏名などが特定されない形で研修の資料などに利用させていただくことがあります。なお、万一、秘密を漏洩した者がいた場合は、厳正に処分されます。

Q18和解の成立以外であっせん手続が終了する場合もありますか?

和解の成立以外であっせん手続が終了するケースは、以下の通りです。

  1. 当事者の一報が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなどあっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき
  2. 申立人が取り下げたとき
  3. 相手方が手続き終了を求めたとき
  4. 当事者の一方が死亡したとき
  5. 案件が和解に適さないとあっせん委員が判断したとき
  6. 当事者が不当な目的で申し立てをしたとあっせん委員が判断したとき
  7. あっせんの実施が困難であるとあっせん委員が判断したとき
  8. その他和解が成立する見込みがないとあっせん委員が認めたとき など

その際は、当事者双方又は一方に配達証明郵便で通知されます。

Q19あっせん手続に関して、あっせん委員及び事務局職員に苦情がある場合は、受けてもらえますか?

苦情の申し出があった場合には、当センターの内規により苦情相談員を選任して、責任をもって処理にあたり、公正かつ誠実に対応します。

Q20成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?

一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。

そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。債務名義にする方法として、①簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる、②成立した和解契約について強制執行を認諾する旨の公正証書を作成してもらうなどがあります。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADRにおける代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことをいいます。

<「紛争解決手続代理業務」の内容>

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法等に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

○上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

※(参考)
社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

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